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刑法 第百条 (逃走援助)

明治四十年法律第四十五号法律
(逃走援助)

第百条

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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