(逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗