条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第九十九条 (被拘禁者奪取)

明治四十年法律第四十五号法律
(被拘禁者奪取)

第九十九条

法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第九十九条(被拘禁者奪取)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第九十八条(加重逃走) 刑法 目次 第百条(逃走援助) →