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刑法 第九十九条 (被拘禁者奪取)
明治四十年法律第四十五号
法律
(被拘禁者奪取)
第九十九条
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
被拘禁者奪取及び爆発物取締罰則違反並びに火薬類取締法違反等被告事件
広島高等裁判所 昭和28年4月21日 昭和27(う)810
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