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刑法 第九十八条 (加重逃走)

明治四十年法律第四十五号法律
(加重逃走)

第九十八条

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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