条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第九十七条 (逃走)

明治四十年法律第四十五号法律
(逃走)

第九十七条

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第九十七条(逃走)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十六条の六(公契約関係競売等妨害) 刑法 目次 第九十八条(加重逃走) →