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刑法 第九十七条 (逃走)
明治四十年法律第四十五号
法律
(逃走)
第九十七条
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第98条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
この条文が引用された裁判例
逃走窃盗被告事件
仙台高等裁判所 昭和33年9月24日 昭和32(う)583
加重逃走被告事件
広島高等裁判所 昭和31年12月15日 昭和31(う)537
破棄自判
単純逃走被告事件
東京高等裁判所 昭和28年11月5日 昭和28(う)2891
棄却
窃盗単純逃走被告事件
札幌高等裁判所 昭和28年7月9日 昭和28(う)161
棄却
被拘禁者奪取及び爆発物取締罰則違反並びに火薬類取締法違反等被告事件
広島高等裁判所 昭和28年4月21日 昭和27(う)810
窃盗,強盗致傷(認定事実は強盗致傷,傷害),単純逃走,犯人隠避教唆,道路交通法違反
松山地方裁判所 平成21年7月23日 平成20(わ)450
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