(没収)
第十九条
次に掲げる物は、没収することができる。
- 一犯罪行為を組成した物
- 二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
- 三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
- 四前号に掲げる物の対価として得た物
2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
次に掲げる物は、没収することができる。
2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。