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刑法 第十九条 (没収)

明治四十年法律第四十五号法律
(没収)

第十九条

次に掲げる物は、没収することができる。

  1. 犯罪行為を組成した物
  2. 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
  3. 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
  4. 前号に掲げる物の対価として得た物

2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

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