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刑法 第十九条の二 (追徴)
明治四十年法律第四十五号
法律
(追徴)
第十九条の二
前条第一項第三号
又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
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この条文が参照している条文
第19条
この条文が引用された裁判例
関税法違反
最高裁判所 昭和39年12月10日 昭和37(あ)2852
棄却
関税法違反
最高裁判所 昭和37年6月19日 昭和36(あ)2993
棄却
賍物故買
最高裁判所 昭和28年10月14日 昭和27(あ)3693
棄却
詐欺、物価旺統制令違反
最高裁判所 昭和25年7月4日 昭和24(れ)3179
棄却
競売入札妨害,収賄,地方自治法違反,事前収賄被告事件
仙台高等裁判所 平成15年6月27日 平成15(う)1
棄却
常習賭博被告事件
東京高等裁判所 昭和60年8月29日 昭和59(う)1846
道路交通法違反、枉法収賄、受託収賄、贈賄、自転車競技法違反、賭博開張図利、傷害被告事件
東京高等裁判所 昭和52年4月6日 昭和51(う)1065
関税法違反被告事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和38年2月7日 昭和37(う)134
農地調整法違反被告事件
高松高等裁判所 昭和27年11月27日 昭和26(う)1258
破棄自判
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
大阪地方裁判所 平成18年11月17日 平成18(わ)3956
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