条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第七条 (定義)

明治四十年法律第四十五号法律
(定義)

第七条

この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第七条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 14 件

← 第六条(刑の変更) 刑法 目次 第七条の二 →