条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑法
› 第六条
刑法 第六条 (刑の変更)
明治四十年法律第四十五号
法律
(刑の変更)
第六条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第六条(刑の変更)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
傷害被告事件
最高裁判所 平成19年10月9日 平成19(さ)2
破棄自判
強姦未遂,住居侵入未遂,住居侵入,窃盗被告事件
最高裁判所 平成18年10月10日 平成18(あ)1414
棄却
窃盗,出入国管理及び難民認定法違反,窃盗未遂被告事件についてした判決に対する非常上告事件
最高裁判所 平成17年12月2日 平成17(さ)5
破棄自判
窃盗,出入国管理及び難民認定法違反,窃盗未遂被告事件についてした判決に対する非常上告事件
最高裁判所 平成17年12月2日 平成17(さ)4
破棄自判
窃盗,出入国管理及び難民認定法違反,窃盗未遂被告事件についてした判決に対する非常上告事件
最高裁判所 平成17年12月2日 平成17(さ)3
破棄自判
尊属傷害致死、殺人、死体遺棄
最高裁判所 平成8年11月28日 平成6(あ)1021
棄却
所得税法違反
最高裁判所 平成7年6月21日 平成4(あ)6
棄却
業務上過失傷害被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成4年11月20日 平成4(さ)3
破棄自判
所得税法違反
最高裁判所 昭和59年3月27日 昭和58(あ)180
棄却
業務上過失致死、航空法違反
最高裁判所 昭和58年9月22日 昭和53(あ)1333
破棄自判
関税法違反
最高裁判所 昭和56年4月30日 昭和53(あ)1295
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 昭和53年6月29日 昭和47(あ)758
破棄自判
威力業務妨害
最高裁判所 昭和53年3月3日 昭和46(あ)1330
破棄自判
威力業務妨害、住居侵入
最高裁判所 昭和53年3月3日 昭和45(あ)2199
破棄自判
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和52年9月16日 昭和52(あ)287
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和52年2月24日 昭和49(あ)1709
破棄自判
建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反
最高裁判所 昭和51年5月21日 昭和43(あ)1614
その他
建造物侵入
最高裁判所 昭和51年3月4日 昭和49(あ)736
破棄差戻
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、公務執行妨害、傷害
最高裁判所 昭和50年9月10日 昭和46(あ)1176
破棄自判
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反
最高裁判所 昭和50年9月10日 昭和48(あ)910
破棄自判
ほか 343 件
← 第五条(外国判決の効力)
刑法 目次
第七条(定義) →