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刑法 第百六十七条 (私印偽造及び不正使用等)

明治四十年法律第四十五号法律
(私印偽造及び不正使用等)

第百六十七条

行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

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