第九条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗