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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第九条

平成三十年法律第百三号法律

第九条

第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

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