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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第四条 (特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)
平成三十年法律第百三号
法律
(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)
第四条
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
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第9条
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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 目次
第五条(興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等) →