(施策の実施に当たっての配慮) 第八条 国及び地方公共団体は、興行の振興を図るための施策を講ずるに当たっては、興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗