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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第八条 (施策の実施に当たっての配慮)

平成三十年法律第百三号法律
(施策の実施に当たっての配慮)

第八条

国及び地方公共団体は、興行の振興を図るための施策を講ずるに当たっては、興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

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