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刑法 第百十九条 (現住建造物等浸害)

明治四十年法律第四十五号法律
(現住建造物等浸害)

第百十九条

出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。

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