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刑法 第百二十条 (非現住建造物等浸害)

明治四十年法律第四十五号法律
(非現住建造物等浸害)

第百二十条

出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

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