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刑法 第百十八条 (ガス漏出等及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(ガス漏出等及び同致死傷)

第百十八条

ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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