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臓器の移植に関する法律 第二十条 (罰則)

平成九年法律第百四号法律
(罰則)

第二十条

第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

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