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臓器の移植に関する法律 第十九条 (厚生労働省令への委任)

平成九年法律第百四号法律
(厚生労働省令への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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