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臓器の移植に関する法律 第十八条 (経過措置)

平成九年法律第百四号法律
(経過措置)

第十八条

この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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