条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
臓器の移植に関する法律
› 第二十五条
臓器の移植に関する法律 第二十五条
平成九年法律第百四号
法律
第二十五条
第二十条第一項
の場合において供与を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臓器の移植に関する法律第二十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第20条
← 第二十四条
臓器の移植に関する法律 目次