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公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律 第七条 (国外犯)

平成十四年法律第六十七号法律
(国外犯)

第七条

第二条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に従う。

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(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第五条の規定による改正後の公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第二項後段及び第五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

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