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刑法 第二百二十一条 (逮捕等致死傷)
明治四十年法律第四十五号
法律
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条
前条
の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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この条文が参照している条文
第220条
この条文を参照している条文
第3条
第3条の2
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
監禁致傷,傷害被告事件
最高裁判所 平成24年7月24日 平成22(あ)2011
棄却
暴行,逮捕監禁致死被告事件
最高裁判所 平成18年3月27日 平成17(あ)2091
棄却
監禁、監禁致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、強盗
最高裁判所 昭和42年12月21日 昭和42(あ)1482
棄却
逮捕監禁、遺棄致死
最高裁判所 昭和33年5月24日 昭和28(あ)1683
棄却
業務上過失致死
最高裁判所 昭和30年2月3日 昭和29(あ)2543
棄却
不法監禁、傷害、逮捕監禁、恐喝、暴行、脅迫
最高裁判所 昭和29年3月30日 昭和27(あ)5991
棄却
強要傷害弁護士法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和34年12月8日 昭和33(う)1912
傷害,建造物侵入,人質による強要行為等の処罰に関する法律違反,逮捕監禁致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
福岡地方裁判所 令和2年11月20日 令和2(わ)477
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