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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十三条 (記事等の掲載等の禁止)

平成十一年法律第五十二号法律
(記事等の掲載等の禁止)

第十三条

第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

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