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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十四条 (教育、啓発及び調査研究)

平成十一年法律第五十二号法律
(教育、啓発及び調査研究)

第十四条

国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

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