条文くん法令検索 AIに質問する

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十五条 (心身に有害な影響を受けた児童の保護)

平成十一年法律第五十二号法律
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)

第十五条

こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

2前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第十五条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)について教えてください」と聞く
← 第十四条(教育、啓発及び調査研究) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 目次 第十六条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備) →