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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十六条 (心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)

平成十一年法律第五十二号法律
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)

第十六条

国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

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