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刑法 第百四十条 (あへん煙等所持)
明治四十年法律第四十五号
法律
(あへん煙等所持)
第百四十条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
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← 第百三十九条(あへん煙吸食及び場所提供)
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第百四十一条(未遂罪) →