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刑法 第百三十九条 (あへん煙吸食及び場所提供)

明治四十年法律第四十五号法律
(あへん煙吸食及び場所提供)

第百三十九条

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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