(あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗