条文くん法令検索 AIに質問する

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条 (過失運転致死傷)

平成二十五年法律第八十六号法律
(過失運転致死傷)

第五条

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第五条(過失運転致死傷)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 11 件

← 第四条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 目次 第六条(無免許運転による加重) →