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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第四条 (過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)

平成二十五年法律第八十六号法律
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)

第四条

アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の拘禁刑に処する。

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