条文くん法令検索 AIに質問する

明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 第二条

明治十七年太政官布告第三十二号法律

第二条

前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期又ハ五年以上ノ拘禁刑ニ処ス

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条 明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 目次 第三条 →