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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 第三条

明治十七年太政官布告第三十二号法律

第三条

第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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