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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
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明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則) 第三条
明治十七年太政官布告第三十二号
法律
第三条
第一条ノ
目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス
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第1条
この条文を参照している条文
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条
ほか 1 件
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