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厚生年金保険法 第五十三条 (失権)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(失権)

第五十三条

障害厚生年金の受給権は、第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

  1. 死亡したとき。
  2. 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
  3. 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

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附則

附則第四十九条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。

(存続連合会から存続厚生年金基金への年金給付等積立金又は積立金の移換)

存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは第五項の規定により給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び附則第五十五条第一項において「施行前基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に老齢年金給付(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下この項ただし書及び第八項並びに附則第五十五条第一項ただし書、第五十六条第一項ただし書及び第六十五条第一項ただし書において同じ。)のうち、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分以外のもの(次項から第五項まで及び第九項において「老齢年金給付」という。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、施行前基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

2存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。

3当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。

4前項の規定により当該存続厚生年金基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、存続連合会から当該存続厚生年金基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金をいう。)を移換するものとする。

5第一項の規定による申出を行う施行前基金中途脱退者等は、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは第五項の給付に充てるべき積立金をいい、第一項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条及び附則第五十五条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、存続連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。

6存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

7当該存続厚生年金基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。

8存続連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該施行前基金中途脱退者等に係る老齢年金給付(附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定(以下この項において「なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定」という。)により加算された額に相当する部分に限る。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付(なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定により支給する死亡一時金その他の一時金たる給付をいう。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)の支給に関する義務を免れる。

9当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行前基金中途脱退者等に通知しなければならない。

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