条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第十六条の三 (障害厚生年金の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(障害厚生年金の特例)

第十六条の三

第四十七条の二第四十七条の三第五十二条第四項第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。

2第五十二条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第十六条の三(障害厚生年金の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(加給年金額に関する経過措置) 厚生年金保険法 目次 第十七条(併給の調整の特例) →