(加給年金額対象者の不該当の届出)
第一条
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)又は障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二
- 三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
- 四配偶者の氏名及び生年月日
- 五配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由