(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第二条
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二受給権者の個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
- 四配偶者の氏名及び生年月日
- 五
2受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二受給権者の個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
- 四配偶者の氏名及び生年月日
- 五配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号