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厚生年金保険法施行規則 第八十七条

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令

第八十七条

第一章、第三章から第三章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
  2. 合算対象期間を明らかにすることができる書類
  3. 公的年金給付の支給状況に関する書類

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