(平成九年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置)
第八十三条
平成九年度における平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、附則第八十一条第一項の規定にかかわらず、同年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。