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厚生年金保険法施行規則 第五条の四 (高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)

第五条の四

附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号

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