(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
第八十七条の二の四
厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第二号厚生年金被保険者に限る。以下「高齢任意加入被保険者」という。以下同じ。)の資格取得の申出、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第五条の二及び第五条の三(同規則第五条の二第一項第二号、第三号、第六号及び第七号、第二項第二号、第四号及び第七号、第三項並びに第四項並びに第五条の三第一項第二号及び第三号並びに第二項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2高齢任意加入被保険者が第八十七条の二の二第三項第一号の書類の提出を行つた場合は、高齢任意加入被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
3第八十七条の二の二第八項の規定は、第一項の申出、届出その他の行為について準用する。