条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第九十六条の二の五 (七十歳以上の使用される者の要件)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(七十歳以上の使用される者の要件)

第九十六条の二の五

七十歳以上の長期組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。

e-Gov法令検索で第九十六条の二の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第九十六条の二の五(七十歳以上の使用される者の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条の二の四(第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第九十六条の二の六(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等) →