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国家公務員共済組合法施行規則 第九十六条の二の四 (第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)

第九十六条の二の四

第二号厚生年金被保険者等が法第四十条第十二項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の二の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。

2前項の規定は、第二号厚生年金被保険者等が法第四十条第十四項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出と同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。

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