条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第六条の二 (事業主の届出に関する経過措置)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(事業主の届出に関する経過措置)

第六条の二

第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する七十歳以上の者を含む。)」とする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第六条の二(事業主の届出に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(標準報酬に関する経過措置) 厚生年金保険法 目次 第七条の二(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等) →