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地方公務員等共済組合法施行規程 第百一条の六 (七十歳以上の使用される者の要件)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(七十歳以上の使用される者の要件)

第百一条の六

七十歳以上の組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。

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