(七十歳以上の使用される者の要件) 第百一条の六 七十歳以上の組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。 e-Gov法令検索で第百一条の六を開く ↗