(第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
第百一条の五
第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十二項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出をしたものとみなす。
2第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十四項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出をしたものとみなす。
第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十二項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出をしたものとみなす。
2第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十四項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出をしたものとみなす。