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地方公務員等共済組合法施行規程 第百一条の四 (第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)

第百一条の四

第百一条の二第四項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出について準用する。この場合において、第百一条の二第四項中「法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十二項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項」と読み替えるものとする。

2第百一条の二第五項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出について準用する。この場合において、第百一条の二第五項中「法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

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