(電子情報処理組織による申告)
第九条
法第二十七条第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
2法第二十七条第三項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の防衛特別法人税の申告に関する法令(法第四章(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。