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防衛特別法人税に関する政令 第八条 (通算法人の災害等による防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長)

令和七年政令第百三十四号政令
(通算法人の災害等による防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長)

第八条

国税通則法第十一条の規定により通算法人の法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第二十五条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る課税事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の課税事業年度に係るものに限る。以下この条において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

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