(防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例) 第七条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十一の規定は、法第二十五条第五項において準用する租税特別措置法第六十六条の三の規定を適用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗