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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十一条 (総会の議決事項)

平成十三年法律第百三十一号法律
(総会の議決事項)

第三十一条

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 予算及び資金計画の決定又は変更
  3. 業務規程の変更
  4. 決算
  5. 解散
  6. その他定款で定める事項

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