(総会の議決事項) 第三十一条 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。一定款の変更二予算及び資金計画の決定又は変更三業務規程の変更四決算五解散六その他定款で定める事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗