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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十二条 (総会の議事)

平成十三年法律第百三十一号法律
(総会の議事)

第三十二条

総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

3議長は、定款で定めるところによる。

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