(総会の議事)
第三十二条
総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3議長は、定款で定めるところによる。
総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3議長は、定款で定めるところによる。